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◆平成27年度の地球温暖化防止活動推進員活動支援事業補助金を受付けています。

  地球温暖化防止活動推進員活動支援事業補助金について

地球温暖化防止活動推進員活動支援事業補助金交付要項

各種申請書様式(Wordファイル)
 

茨城県地球温暖化防止活動推進員とは?

 
 

設置の目的

 京都議定書が発効し,実効性のある温暖化対策を推進しなければならない現在,持続可能な社会を築いていくためには,県民の皆様一人ひとりが日常の暮らしの中から行動することが求められています。

 そこで県では,地球温暖化対策を推進するために,積極的に環境保全活動を推進している県民の皆様を「茨城県地球温暖化防止活動推進員」として委嘱し,地域で普及啓発や実践活動に努めていただいています。

 
 
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推進員の活動内容
 

日常生活において,自ら地球温暖化防止活動を実践する!

・家庭における省エネ対策として,主電源オフや自動車の利用削減,買い物袋を持参するなど,身近なことから実践する。
・商品購入時に環境の視点を入れて,環境に配慮した商品などを購入するよう心がける【グリーンコンシューマー】。
 

研修会や講演会に積極的に参加し,資質向上に努める!

・啓発活動を行うには幅広い知識と情報が必要なので,県や市町村が開催する研修会に参加し,推進員として,環境に関する知識の習得に努める。
 

各種会合の場に参加し,普及啓発に努める!

・小学校のPTAに働きかけて,PTAの総会や集会の場などで,地球温暖化の現状や家庭でできる省エネ対策について講演や助言を行う。
・啓発パンフレットや環境学習器材を利用し,効果的な普及啓発に努める。
 

さまざまな機会を通して,住民からの相談に応じる!

・住民からの質問や疑問に応えられるよう,日頃から問題意識を持ち,自己研鑽けんさんに励む。
・こどもエコクラブの活動支援や,環境フェアへの出展・参加を通して,住民などと触れあう機会を積極的に設け,気軽に相談されるようなシステムをつくる。
 

県や市町村が行う施策の推進に協力する!

・県や市町村が地球温暖化防止を普及啓発するためのイベントなどを開催する際は,その企画段階から積極的に参画する。
 
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推進員の資格
 
・県の環境保全活動リーダー養成講座(エコ・カレッジ)を修了した者(同等の知識を有する者を含む)
・地球温暖化防止のための活動に熱意と知識を有し,地域において活動できる者
・市町村等の推薦を受けた者
 
 
委嘱期間
 
・委嘱日から2年間
 
 
その他
 
・推進員は,公務員の資格を有する者ではないので,委嘱により何らかの権限を持つことはない。
・推進員の活動は,ボランティアとし,活動に際しては,茨城県地球温暖化防止活動推進員証を携帯することとする。また,基本的に自主的な活動で,県がすべての推進員の活動の場や機会を保証するものではない。
 
※茨城県地球温暖化防止推進員委嘱等要項
 
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