京都議定書が発効し,実効性のある温暖化対策を推進しなければならない現在,持続可能な社会を築いていくためには,県民の皆様一人ひとりが日常の暮らしの中で出来る事を実行することが求められています。 そこで県では,地球温暖化対策を推進するために,積極的に環境保全活動を推進している県民を「茨城県地球温暖化防止活動推進員」として委嘱し,地域で普及啓発や実践活動に努めていただくこととしています。
・家庭における省エネ対策として,主電源オフや自動車の利用低減,買い物袋を持参するなど,身近なことから実践する。 ・商品購入時に環境の視点を入れて,環境に配慮した商品などを購入するよう心がける【グリーンコンシューマー】。
・啓発活動を行うには幅広い知識と情報が必要なので,県や市町村が開催する研修会に参加し,推進員として,地球温暖化に関する知識の習得に努める。
・小学校のPTAに働きかけて,PTAの総会や集会の場などで,地球温暖化の現状や家庭でできる省エネ対策について講演や助言を行う。 ・啓発パンフレットや環境学習器材を利用し,効果的な普及啓発に努める。
・住民からの質問や疑問に応えられるよう,日頃から問題意識を持ち,自己研鑽けんさんに励む。 ・こどもエコクラブの活動支援や,環境フェアへの出展・参加を通して,住民などと触れあう機会を積極的に設け,気軽に相談されるようなシステムをつくる。
・県や市町村が地球温暖化防止を普及啓発するためのイベントなどを開催する際は,その企画段階から積極的に参画する。
推進員は,地球温暖化防止のための活動に必要な別に定める知識や経験を有し,地域において活動できる者の中から,茨城県県民生活環境部環境政策課長が選考の上,知事が委嘱する。 具体的には ・県の環境保全活動リーダー養成講座(エコ・カレッジ)を修了した者(同等の知識を有する者を含む) ・地球温暖化防止のための活動に熱意と知識を有し,地域において活動できる者
・委嘱期間は5年間 ただし、同期間は委嘱日から4年を経過した日の属する年度末をもって終了となります。 ※改正日(令和3年1月22日)前に委嘱を受けた推進員については、次回の委嘱から委嘱期間が5年となります。
・推進員は,公務員の資格を有する者ではないので,委嘱により何らかの権限を持つことはない。 ・推進員の活動は,ボランティアとし,活動に際しては,茨城県地球温暖化防止活動推進員証を携帯することとする。また,基本的に自主的な活動で,県がすべての推進員の活動の場や機会を保証するものではない。