廃棄物処理施設の設置許可申請するにあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」
等に基づき、生活環境影響調査結果を記載した「生活環境影響調査書」を作成する必要があります。
 当協会は、生活環境影響調査について豊富な実績があり、調査項目の設定及び調査地域の選定の段階から丁寧なコンサルティングを行い、事業者の意向や行政からの指導事項に十分配慮した生活環境影響調査書を作成いたします。
 
 
1. 調査、予測及び評価されるべき項目(大気汚染、水質汚濁、騒音等)の選定
2. 調査対象地域の設定
3. 計画地周辺の生活環境の現況を把握するための現地調査
4. 環境影響の予測
(専用のコンピュータ・ソフトを用いた演算により複雑な予測計算を正確かつ迅速に行います。)
5. 環境保全対策の検討
(周辺環境へ与える影響が著しいと判断された場合)
6. 生活環境影響調査書の作成
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生活環境影響調査で調査が必要される調査事項
調 査 事 項 調 査 項 目 (例)
大気質 施設からの排ガスによる大気汚染(NO2,SO2,SPMなど)
水質 施設からの排水による水質汚濁(BOD(COD),pH,SSなど)
騒音 施設からの騒音、搬出入車両からの騒音
振動 施設からの振動、搬出入車両からの振動
悪臭 施設からの臭気漏洩(特定悪臭物質など)
地下水 最終処分場の存在に伴う地下水汚染
(自治体によってはその他の要素の調査を要求されるところもあります)
 

 環境モニタリングは、廃棄物処理施設からの環境への影響を継続的に監視し、生活環境影響調査での予測・対策が妥当であったか、また施設の稼働状況等により、その影響が確認される場合は対策を講じるための基礎データを得るために行うものです。環境モニタリングは、地域周辺住民の信頼感を得るために必須の調査でありますので実施することをお勧めしています。
 当協会は、環境モニタリング計画の提案、調査・分析の実施、調査結果の評価まで対応いたします。
(環境モニタリング項目は、生活環境影響調査の評価等により、実施項目が異なります。)

→詳しくはこちらまで(パンフ:生活環境影響調査業務・企業モニタリングのご案内)
→リンク:「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」(環境省)

 
 

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