「作業環境測定」とは、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握するものです。労働安全衛生法に基づき事業者は、指定された作業場で作業環境測定を行い、その結果を記録することが義務付けられています。
<測定項目例>
測定項目
登録指定作業場の種類
粉じん
作業環境測定法施行規則別票第1号
特定化学物質
同 第3号
金属
同 第4号
有機溶剤
同 第5号
当協会では、
・お見積もり提出前に作業場の確認、打ち合わせを無料でおこないます。(実状に沿ったお見積もりを提出することができます。)
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、継続的に金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場において、空気中の溶接ヒュームの個人ばく露測定が義務付けられました(令和3年度内)。
当協会では、いち早く個人ばく露測定が可能な体制を整えましたので、お気軽にご相談してください。
測定項目はこちら→JAWEのHP
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
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